活字と猫と、財布の穴と。

決議 vs 議決

憲法69条を見ていて、ふと湧いた疑問。

 

決議と議決は何が違うの?

またメンドクサイことを考えて…と思った方は回れ右

 

ということでGoogle先生にお伺いを立ててみました。Welcome to the labyrinth

 

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結論から言うと、「決議を議決する」という文章がわかりやすいのかな?

 

議決とは国会に限らず地方議会なども含め議会を通過することを言います。

決議とは、法律・条例の制定の形をとらずに議会が意思表明するときの手段として使われます。

よって、「~決議が議決されました」のような表現も出てくるわけです。

リンク Yahoo知恵袋「「議決」と「決議」はどうちがうのですか? お教えください。」

もう一押し… (・´ω`・)?

元々は「決議」というのは、「議決」によって決まった文書そのものを意味し、「議決」はその決める作業を言う

リンク 教えてgoo「決議と議決の違い」

ほぅ(-”-)なるほど。続けてよろし

議決 → 国会や地方議会、社員総会、株主総会などにおける決定、またその決定事項。

リンク はてなブックマーク「議決」

 

議決 → 議案などに対し、表決(個々の議員の案件に対する賛否の意思表明)の結果得られた議会の意思決定のことをいいます。

リンク 尾道市議会 > 議会用語解説

 

つまりこういうことなのかしらん

catch014.jpg を  other051.jpg

       

 

 

         可決

   (議決=       )

         否決

こう考えるとすんなり消化できそうな気もします。

 

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でも、決議と議決を使っていそうな条文を探してみると

内閣不信任(信任)に関する憲法69条は「決議

それ以外の、法律案・予算・内閣総理大臣の指名・衆議院の優越などはほぼ全て「議決」なんですね

 

ひとつややこしそうなのは、同じ不信任でも地方自治法の条文上では

「当該普通地方公共団体の長の不信任の議決」とされていますな(地方自治法178条) ヘー

 

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まぁ試験に出るかどうかは別の話ですが… むしろ出ないよね

言葉の解釈は大切にしたいところです。試験だけじゃなく、一般常識としてね

(現在進行形で、私が長年いる世界は言葉を使う世界なわけですし…ハヤク卒業シタイ)

 

でも、決議と議決の違いを考えたら、おのずと答えは出てきそうな気がします

迷宮に飛び込んでみて良かったちゅーことで、せっかくなのでGoogle先生の教えを自分メモ

 

以下、ついでなので参考条文です。

…つか、ただの条文です 六法に載ってるよー

 

 

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□ 69条衆議院による内閣不信任決議の効果】

 

内閣は、衆議院不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院解散されない限り、総辞職をしなければならない。

 

 

□ 59条2項【法律案の議決】

 

(2) 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。

 

 

□ 60条2項【予算議決に関する衆議院の優越】

 

(2) 予算について、参議院衆議院異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

 

 

□ 67条内閣総理大臣の指名、衆議院の優越】

 

(1) 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。

(2) 衆議院参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

 

□ 地方自治法178条

 

(1) 普通地方公共団体の議会において、当該普通地方公共団体の長の不信任の議決をしたときは、直ちに議長からその旨を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。この場合においては、普通地方公共団体の長は、その通知を受けた日から十日以内に議会を解散することができる。

(2) 議会において当該普通地方公共団体の長の不信任の議決をした場合において、前項の期間内に議会を解散しないとき、又はその解散後初めて招集された議会において再び不信任の議決があり、議長から当該普通地方公共団体の長に対しその旨の通知があつたときは、普通地方公共団体の長は、同項の期間が経過した日又は議長から通知があつた日においてその職を失う。

(3) 前二項の規定による不信任の議決については、議員数の三分の二以上の者が出席し、第1項の場合においてはその四分の三以上の者の、前項の場合においてはその過半数の者の同意がなければならない。