活字と猫と、財布の穴と。

善意無過失で占有継続中

民法 第162条(所有権の取得時効)

1、二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。

2、十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。

 

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どんなにフカフカベッドを買っても、どんなにオサレなベッドを設置しても、どんなに(以下略...

猫さんには変哲もない普通の箱の方が人気。ドーセドーセ...

 

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とにかくお気に入り(´・ω・`) サイズも驚くほどピッタリ!

取得時効の用件も満たしております。所有の意思めちゃくちゃ持ってます。平穏・公然で、思いっきり他人の物ですし…完璧ですね。善意なのか悪意なのかはわかりませんが(限りなく黒に近いグレーだと思います)仮に善意ならあと7年くらいで時効取得しそうな勢いです。

 

…ちなみにコレ、数年前はプラスチック製の引き出しだったのですが。

処分するか!と決めて分解したその日から占有中(嫌がらせか?)この引き出し以外の部分は既にお星様になりました。

冬は見向きもされませんが、夏になるとほぼ一日中『箱入り娘』

眠くなるとヨタヨタととりあえずこの箱に帰っていく長女。時々ココの中から食べかけのカリカリが見つかるのは…非常食?なのでせぅか。猫のみぞ知る。。。

 

 

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ちなみに次女は玄関横のカーペット(しかも一番狭いところ )が好き。

オサレでフカフカなベッドもあるのにねー…(つд`)悲しいぜ