活字と猫と、財布の穴と。

間違い探し

2巡目。憲法をじっくりやってます。

とりあえずあまり試験には関係ないかもしれませんが、今日一番「へー」と思った部分が…

 

憲法7条2号

 

天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。

(略)

二  国会を召集すること。

 

天皇が国会を召集するときは「集」

内閣の求めにより開かれる、参議院の緊急集会は「集」・・・・・・(°д°)ハッ

 

ざっくりした漢字の意味としては

法律に基づき命令によって/上位の者が下位の人々を呼び集める→ 「召集」

任意な事をお願いして/会や催しなどに必要な構成員に集合を求める→「招集」

なんだそうです。へー。勉強になります。

 

法律関係の試験などでは、何気なく書いたり読んだりしている漢字も、実は間違ってた・・・なんてことがありそうでちょっと怖いですね。

PC&携帯でただでさえ漢字が書けなくなっている昨今。注意しながらインプットしていきたいと思います。

 

余談でした