間違い探し
2巡目。憲法をじっくりやってます。
とりあえずあまり試験には関係ないかもしれませんが、今日一番「へー」と思った部分が…
憲法7条2号
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
(略)
二 国会を召集すること。
天皇が国会を召集するときは「召集」
内閣の求めにより開かれる、参議院の緊急集会は「招集」・・・・・・(°д°)ハッ
ざっくりした漢字の意味としては
法律に基づき命令によって/上位の者が下位の人々を呼び集める→ 「召集」
任意な事をお願いして/会や催しなどに必要な構成員に集合を求める→「招集」
なんだそうです。へー。勉強になります。
法律関係の試験などでは、何気なく書いたり読んだりしている漢字も、実は間違ってた・・・なんてことがありそうでちょっと怖いですね。
PC&携帯でただでさえ漢字が書けなくなっている昨今。注意しながらインプットしていきたいと思います。
余談でした